投稿

印鑑証明の代わりにするサインの認証とは?

イメージ
相続手続きの際に、海外の裁判所や銀行に日本の相続人が書類の提出を求められたときに、どうしたらよいのでしょうか。 親子関係といった法的な関係を証明するには、日本には戸籍があります。戸籍の謄本(抄本)は公的な証明書ですので、日本の外務省でアポスティーユ(ハーグ条約に加盟していない国は大使館などでの認証と公印確認)を付けることで、日本の公的な証明書です!と海外の提出先に示すことができます。 では、続財産の内容は分割割合などを取り決めた文書の提出が必要となった場合はどうしたらよいでしょうか? 公的な書類ではなく、私文書に当たりますね。 日本では相続人の間で合意がある場合は、一般的には遺産分割協議書に相続の内容を記載して、印鑑と印鑑登録証明書を付けることで、本人が正式に了承したとなります。 一方、海外には印鑑登録の制度になじみがありません。そこで、印鑑の代わりに、本人が文書にサインをして、それを公証役場で認証する「外国文認証」をすることで、日本の公的な機関が本人と確認をして文書を作成したことが証明できます。 いわゆる海外向けの私署証書、サイン証明とも呼んでいます。 日本公証人連合会HP  外国文認証 さらに、その文書が日本で正式に作成されたものとして証明するのが外務省で受けるアポスティーユです。 幣事務所で過去に海外の相続手続きでサイン証明の手続きをサポートしたケースをご紹介します。 ブラジルに不動産を所有していた日本人が亡くなり、日本に住む妻と子供が相続人となりました。 相続財産がブラジルにあるため、ブラジルの裁判所で相続手続きが行われることになりました。日本の家族はその不動産をブラジルに住むとある方に譲渡するために、その旨を宣誓書という形で正式な文書を作ってブラジルの裁判所に提出する必要がありました。 そこでポルトガル語で作成した宣誓書1枚にご家族分の署名欄を作って全員が公証役場に出向き、サイン証明を受けました。 都内の公証役場だったため、公証役場でアポスティーユも受けることができ、それをブラジルの裁判所に提出することができました。 こうした書類の作成で一番重要なのは、提出先の機関がその内容で良しとするか、です。 裁判所や銀行が受理する内容を書かないと、せっかく日本で手続きをしても目的が果たせません。 まずは海外の提出先に記載する必要がある内容を確認し、それを元に公証役場

ブラジル向けのEMSが高くなってる・・・!

イメージ
コロナ禍でブラジル向けの国際スピード郵便 EMSの日本からの発送が一時停止されていたため、その間、私の事務所では別の運輸会社を使っていました。 そして2022年12月にブラジル向けの引き受けが再開しました。 なんと、約1年前なわけで・・・。 意外と日本からブラジルに発送する業務がなく、今日、久々にEMSを送りました。 以前と変わったことは、送り状をあらかじめパソコンで登録して印刷すること。 そして、発送料金が! 前は軽い書類の発送は確か、2,600円でしたよね。 ですが、新しい料金では、3,600円でした。わお。 色々お値段上がりますし、地球の裏側に書類を届けてくれるんですから、これでもお安いかもな、と思えてきました。 ブラジル国内の動きはオンタイムで詳しくないのですが、税関のストが普通にあったりするので、あとは、そうしたトラブルがないことを祈って、待つしかありません。

ベトナムフェスティバルで相談会をしました!

イメージ
自分の事務所では普段、ブラジルが絡む相続のサポートや、ポルトガル語の翻訳を行っていますが、10年以上前から活動をしているNPOでは、外国人相談事業に携わっています。 先日、東京の代々木公園で2日間にわたって開催されたベトナムフェスティバル2023に、NPOの専門家相談会会のメンバーで出店しました。弁護士と行政書士が法律や在留資格のことについて無料で相談対応をするものです。 予約不要、ベトナム語の通訳にも来てもらって実施しました。 たくさんのベトナムの方に相談に来ていただき、やりがいのある相談会となりました。 今年のベトナムフェスティバルは、日本とベトナム外交50周年とあり、出店数が去年の4倍!晴れた2日目には朝から多くの人出で、飲食店はものすごい行列に。 ベトナムパワーを感じた2日間となりました。

ブラジル向けに公正証書を作る

イメージ
日本に住む日系ブラジル人などが、ブラジル側での相続手続きなどで委任状や宣誓書が必要となった場合、どうしたらよいでしょうか。 以前は、ポルトガル語で作成した文書を公証役場で私文書へのサイン証明してブラジル側の役所や裁判所に提出して手続きが運んでいました。 東京の公証役場ではワンストップサービスで、外務省のアポスティーユまでつけてくれていため、そのままブラジルに提出することができ、非常に便利でした。 ところが最近は、ブラジル側の提出先から、公正証書にしたものを求められることが増えています。 日本の公証役場で作成する公正証書は、日本語でしか作成されません。 内容をあらかじめ公証人に送り、確認してもらったうえで作成します。 さらに、私文書へのサイン証明の時のようなワンストップサービスが使えず、まずは、法務局に公正証書を持っていき、法務局長の証明を受ける必要があります。 東京法務局HP ⇒  公証人押印証明 その後、外務省でアポスティーユを付けてもらうことになります。 さらにさらに。 日本語の公正証書はブラジル側で読むことができず、受理されません。 ブラジル国内の公証翻訳人(免許を持って公証と翻訳業務を行う資格の人)に日本語からポルトガル語に翻訳してもらう必要があります。 長い工程に見えますが、それぞれのステップで意味があることがわかります。

ブラジルの相続人との連絡手段 WhatsAppって?

イメージ
ブラジルにSNSで連絡 ウチの事務所では、ブラジルに住む相続人の方々と連絡を取って、書類の収集やサイン証明をお願いすることが多くあります。 そんな時、ほとんどのケースで使うのが、SNSのWhatsAppです。 携帯の電話番号で相手にメッセージお送ったり、電話もできます。なんなら、ビデオ通話もできちゃいます。 ブラジルの方とのWhtsAppでのやり取りの始め方は、携帯番号を聞いて、ブラジルの国番号 +55を頭につけて、連絡します。 LINEのように、電話番号とは別にアカウントを作る必要がないのが便利です。 まるで時差がない、地球の裏側 日本と12時間の時差があるブラジルですが、こんな簡単につながってしまう今の時代。 メッセージで会話したり、きれいな音声で電話で話したりしていると、まるで時差を感じません。 昔のような高い国際電話料金やプリペイドカードを購入するためコンビニに走ることもなくなりました。 すごいですね、Wifiを使ったら、タダなんですもんね。 ブラジルではWhatsAppをどう呼ぶか 日本では知らない人も多いWhatsAppですが、世界で見るとSNSの登録者はWhatsAppが一番多いというデータがあります。 そして、日本では、WhatsAppを、そのまま「ワッツアップ」と呼ばれていますが、ブラジルでは、「ザッピ」と呼ばれています(と思います)。 逆に、英語読みで、「ワッツアップでメッセージ送るね」とブラジルの方にポルトガル語で言ったら、「ん?」となったことがあります。私のポルトガル語の発音の問題もありますが、「ザッピで送るね」の方が通じやすいです。 ザッピ なにそれ? ワッツアップが、なぜ、ブラジルではザッピになるのか? ブラジル特有の、英語の単語をポルトガル語読みにしちゃうことから、そうなってしまうんですね。 アクセントを、「ツア」のところに強く持ってきて発音してみてください。そして、ポルトガル語では、最後に来る P を ピ と発音しちゃいます。 ということで、ザッピ になります(どうでもよいでしょう)。

2023年 新年あけましておめでとうございます

イメージ
本年も、アオヤギ行政書士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。 行政書士事務所を開業したのが2008年1月。ということで、今年で15周年となります。 15周年だからと言って何も特別なことはなく、引き続き、いただいたご依頼に取り組んでまいります。 開業当初は、外国人の在留資格を専門に、入管の取次業務を中心にお受けしていました。 その後、ブラジルに親族がいる相続人の方をきっかけに、ブラジルが絡む相続手続きのサポートも行うようになりました。 現在は、弁護士や司法書士の方々からもご相談、ご依頼を受けております。シンプルな業務では、遺産分割協議証明書や宣誓書のポルトガル語翻訳があります。 一方、相続人が多い場合の必要書類の収集や説明など、数年にわたってお付き合いさせていただく案件もあります。 長きにわたってお手伝いした案件は、終了したときには、ほっとしますね。良かった・・・とご依頼いただいた弁護士や司法書士さんとかみしめることもあります(笑) ということで、今年も継続案件がありまして、引き続き、がんばって取り組みます。 もちろん、個人の方からの出生証明書の翻訳や相続のご相談もお受けしております!

ブラジルに遺骨や遺灰を持ち帰る際の証明書

イメージ
  ブラジルの公的機関に日本の証明書を提出するときの基本 ブラジルの裁判所といった公的機関に日本の証明書を提出する際、どのような形式の証明書で、だれがポルトガル語に翻訳したものでなければならないのか。 まずは、提出先の機関が指定した形式を確認して用意をすることになりますが、ほとんどの場合、日本で発行された証明書には、原本にアポスティーユを付けたものを提出するようにしています。 ポルトガル語の翻訳についても、提出先が公証翻訳人による翻訳を求めてくる場合がほとんどです。 公証翻訳人とは、ポルトガル語で、Tradutor Juramentado(トラドゥトール ジュラメンタード)と言います。ブラジル国内で免許を持って翻訳をする人のことで、公証も兼ねた翻訳人です。 こうした理由から、幣事務所では、証明書のアポスティーユのお手伝いはしていますが、ブラジルの公証翻訳人ではありませんので、翻訳はブラジル国内の公証翻訳人に依頼していただくことにしています。 ブラジルの公的機関が最終的に公証翻訳人による翻訳を求めていたにもかかわらず、幣事務所が翻訳を行ってしまうと、いらいされるかたにとっては、お金と時間の無駄になってしまうからです。 遺灰を持って帰る際の火葬証明書は? 当事務所には、遺骨をブラジルに持って帰る際の証明書のご相談がたまにあります。 先日、ご相談をいただいたケースでは、ブラジルに持ち帰る際に、火葬証明書と死亡受理証明書の提出が必要とのことででした。 ご依頼人様にどのような形式の翻訳が必要かどうかブラジル側にご確認いただいたところ、公的機関に提出するわけではないため、幣事務所での翻訳でよい、との回答をいただき、日本語からポルトガル語への翻訳を行いました。 過去にもやはり、火葬証明書や死亡届出受理証明書などのブラジル向けの翻訳を行ったことがありますが、公的機関に提出しない翻訳は、先方機関に確認の上、当事務所でも承ることができます。