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ブラジルに住む人の相続手続き、日本との違い

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通常の相続手続きと変わること 士業の皆様からのご相談は、相続案件を受任したら、ブラジルに移民した日本人や日系人の存在が明らかになって困った・・・という状況がほとんどです。 日本に住む日本国籍の方がなくなった場合、準拠法は日本となりますので、やるべきことは一般的な相続手続き変わりません。 しかし、ブラジルは印鑑証明の代わりに現地でのサイン証明を行うことになり、さらに身分関係の立証資料などが異なります。 そこで、日本で発生した相続でブラジルの親族が絡む案件について、通常の相続手続きと「変わらない点」と「何が変わる点」を下記の挙げてみます。 変わらない点 手続きの方式(日本の法務局や裁判所に行う) 変わる点 ほとんどの場合で、ブラジル側の親族との意思疎通がポルトガル語となること 相続人がブラジル国籍者の場合は、戸籍の代わりにブラジルの出生証明書や死亡証明書などと共に、和訳が必要となる 遺産分割協議証明書への実印の押印の代わりに、現地の公証役場でのサイン認証を受けることになる。日本に住むブラジル人の場合は、在東京ブラジル総領事館などで行う・公証役場でサイン認証を受ける際は、ポルトガル語による文書に翻訳する必要がある・送達を行うとなった場合、1年~数年を要することになる 日本とブラジルとの時差は12時間。メールでの連絡手段が多くなり、時間を要することとなる。 ブラジルの国民性や社会システム、役所の機能などの違いにより、時間を要することとなる ブラジル側の親族に、日本側の手続きの方式を説明する必要がある(ブラジルとは異なる点が多く、相手の理解を得て協力をしてもらうことが重要です) 海外送金が発生する場合がある(ブラジルは、海外からの送金の受け取りが非常に厳しく管理されています) 以上のことから、日本側、ブラジル側とも忍耐力を持って進めることが必要となる アオヤギ事務所がお手伝いできること 相続案件は一件一件、状況が異なります。 日本側とブラジル側の相続人との関係が良好で連絡手段には問題がないケースから、行方が分からなくなっているケースまで様々です。 連絡手段に困っていないが、ブラジル側の相続人が日本語が読めない、という場合は遺産分割協議書や出生証明書の翻訳のみ承ることもできます。 連絡先はわかっているが、コミュニケ―ションが上手くいかない場合は、ポルトガル語での連絡も含めてご依