ブラジル向け書類の手続き

委任状や宣誓書などへのサイン証明

ブラジルの機関に提出する委任状や宣誓書は、ポルトガル語のままで日本の公証役場でサイン証明を受けることができます。

さらに、都内の公証役場なら、そのままアポスティーユを付けてもらうことも可能です。

幣事務所では、サイン証明を行う手続きの際のアドバイスや、当日の同行も行っております。

公正証書の作成

私文書として作成された委任状や宣誓書をブラジルに提出する際、ポルトガル語の文書にサイン証明を行えば受理されることもあります。

しかし、日本の公証役場で公正証書にしてほしい、とブラジルの提出先から指定をされることがあります。日本の公証役場では、公正証書は日本語でしか作成をしません。ですので、ブラジルで作成された公正証書の草案を一度、日本語に訳して、公証役場に相談をしながら進めていく必要があります

公証役場で作成された公正証書は、ブラジル国内の公証翻訳人に依頼して、日本語からポルトガル語に訳して、ようやくブラジル側で指定された形を整えたことになります。

幣事務所では、公証役場とのやり取りや、日本語への翻訳、当日のサポートも行っています。

アポスティーユの取得

日本で発行した書類を海外の機関に提出するときに相手から求められるのがアポスティーユの手続きです。

日本の役所から発行された戸籍謄本は日本全国で通用しますが、海外ではこの書類が本物なのか!?という状況になります。

そこで、日本の外務省でアポスティーユを受けてお墨付きを得ることで、本物です!ということが証明できます。

幣事務所では、外務省でのアポスティーユ申請の代行をしています。

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