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日本在住の日系ブラジル人がブラジルで発生した相続手続きをする場合

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  手続きに行くにはブラジルは遠すぎる 日本には、ブラジル出身の日系ブラジル人が多く暮らしていますが、それに伴い、ブラジル本国で親や親族が亡くなった場合の相続手続きをどのように行うか、という問題も発生することがあります。 遠く離れたブラジルに実際に行って動ければよいのですが、飛行機で片道24時間以上かかります。 では、ブラジルの弁護士に出す委任状はどのように作ればよいのでしょうか。 ブラジル国内の弁護士への依頼 幣事務所では、日本国内の相続手続きでブラジル出身者が絡むケースについてお手伝いをしていますが、ブラジル国内の相続手続きだとブラジルの法律や手続きを知る専門家や弁護士でないと対応ができません。 なので、日本に住むブラジル人は、多くの場合、ブラジルの弁護士に委任状を託して、代理で手続きを行ってもらうことになります。 この時ポイントとなるのは 委任状の内容 最終的にブラジルで使用される委任状のため、ブラジル側が求める委任状の内容である必要があります。 過不足のない内容とするため、ブラジルの弁護士などが作成した委任状の文面を使います。 委任状の形式 ブラジルで作成されたポルトガル語の委任状を日本の公証役場で私文書へのサイン証明をしてもらるパターンと、委任の内容を日本語で公正証書にしてもらうパターンがあります。 公正証書で作成した場合は、最終的には、ブラジル国内の公証翻訳人 (Tradutor juramentado)に日本語からポルトガル語に訳してもらい、その後、ブラジルの提出機関に出すことになります。 どのような手続きを公証役場で行うかは、ブラジル側が求める形式に従います。 ブラジル側の弁護士が日本側の事情を知らない場合がありますので、説明が必要となるかもしれません。