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ブラジルに住む相続人の手続きの方法

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ブラジルに住む相続人がいるケース 当事務所で扱ってきたケースでよくあるのが、亡くなった方にお子さんがいない場合です。 この場合、ご兄弟が相続人となります。そのご兄弟がブラジルに移民をしてブラジルで家族を設けていたけれど、そのご兄弟もご高齢ですでに亡くなっていれば、ブラジルで生まれ育ったその子供らが相続人になります。 また、古くから管理していた土地を用地収用や開発により、いよいよ相続手続きが必要となって相続人調査をしてみたら、ブラジルに移民した遠い親戚が出てきた、というケースもあります。 こうしたブラジルに住む相続人らは、今は日系2世や3世、4世の代になっています。ブラジルで生まれ育った場合、日本語より、ポルトガル語の方が身に付き、日本語での会話が難しいことがほとんどです。 相続人に国籍は関係ない 親族関係に国籍は関係ありません。たとえ、日本側で戸籍に子供として入籍をしていないからいって、相続人から外れることはありません。 ブラジルは「生地主義」の国で、ブラジル国内で外国人の両親(日本人の両親)から生まれた場合でも、ブラジル国籍が自動的に付与されます。 ただ、日本の法律ではこうした「生地主義」の国で日本人の子として生まれた子は、自動的に日本の国籍が継続されることはありません。 生まれた日から3か月以内に出生の届出と日本国籍を留保をしないと、日本国籍を失います。 法務省HP Q14:国籍の留保とは,何ですか? 国籍留保のケースは少ない? ブラジルは非常に大きな国です。日本の22.5倍もあります。日系移民は奥地の農業に従事することも多く、出生をしたときに親が日本領事館のある都心部まで国籍の留保を届け出ることは少ないです。 そのため、ブラジル生まれの日系2世以降の人は、親が国籍の留保の手続きをせず日本の国籍を持っていない人の方がほとんどです。 子が生まれた時に親が領事館で自分の子供の出生届出をしないということは、戸籍に子として記載がありません。一見して、子がいないように見えますが、親子関係があれば相続人になりえます。 親子関係の確認方法 ブラジルでは、日本の戸籍のように出生から婚姻、離婚、死亡まで一つの書類で分かるものはありません。ブラジル国内で生まれた場合、カルトリオ(Cartorio)という登記所で出生登録がされます。そして、そこで発行される出生証明書で出生が確認できま