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相続手続きは終了したものの、ブラジルの相続人への国際送金問題が発生

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相続手続きの経緯 今回のご依頼は、コロナ禍になる前の2019年のご依頼でした。 ざっくりと手続きの経緯を説明すると、日本で発生した相続で、被相続人には不動産や預金、株などの相続遺産がありました。 相続人となった依頼者が相続人を調べていくと、ブラジルに移民した親族にたどり着いたものの、直接には連絡を取り合う関係ではなく、どうしたらよいか分からないところから始まりました。 いただいた手掛かりを元にブラジルに住む相続人4名と連絡が取れるようになりました。日本側の相続人も他におり、不動産などの相続財産など複数の手続きを行う必要があったことから、幣事務所でブラジル案件を受けている司法書士事務所と一緒に取り組むことにしました。 2020年春以降、コロナ禍のブラジルでは大変な混乱があり、役所がほぼ動いていない時期もあり完全に手続きがストップした期間が長くありました。 そんな中、司法書士さんの努力のお蔭もあり、相続手続きが済みました。 さて、依頼者がブラジルに住む相続人ら4名に、それぞれ200万円を送金することとなりましたが、そこからも実は一筋縄ではいかなかったのです。 お金が着金したものの... ブラジルは海外からのまとまったお金については、マネーロンダリングの規制により、着金した後でも引き出すことが大変なことがあります。 今回、一人200万円の送金となったため、日本から送金をする前にブラジル側の相続人らに、受け取る銀行で日本からの送金がある事と、あらかじめ必要な書類があれば教えてほしい、とお伝えしてきました。 特に必要な書類はないとのことで、日本側からは、各受取人の情報、銀行のSWIFTやIBANコード、CPF(納税し番号)など、できる限りの情報を銀行に伝えて送金を行いました。 送金自体は、予定通り1週間から10日ほどで届きました。 さて、頭を悩ませたのはここからです。 着金したものの、ブラジル側の銀行で引き出せない、とのことです。 引き出すには、送られたお金が相続によるものであると、日本の公的機関が証明する書類が必要とのことでした。 今回の相続手続きは、協議によるものです。 相続手続きの際に司法書士が作成し、幣事務所で翻訳を行ってブラジル側でサイン証明してもらった書類は、公的な機関で発行したものではありません。 裁判所で相続分割が行われたケースなら証明するものは出てきますが、