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ブラジルに遺骨や遺灰を持ち帰る際の証明書

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  ブラジルの公的機関に日本の証明書を提出するときの基本 ブラジルの裁判所といった公的機関に日本の証明書を提出する際、どのような形式の証明書で、だれがポルトガル語に翻訳したものでなければならないのか。 まずは、提出先の機関が指定した形式を確認して用意をすることになりますが、ほとんどの場合、日本で発行された証明書には、原本にアポスティーユを付けたものを提出するようにしています。 ポルトガル語の翻訳についても、提出先が公証翻訳人による翻訳を求めてくる場合がほとんどです。 公証翻訳人とは、ポルトガル語で、Tradutor Juramentado(トラドゥトール ジュラメンタード)と言います。ブラジル国内で免許を持って翻訳をする人のことで、公証も兼ねた翻訳人です。 こうした理由から、幣事務所では、証明書のアポスティーユのお手伝いはしていますが、ブラジルの公証翻訳人ではありませんので、翻訳はブラジル国内の公証翻訳人に依頼していただくことにしています。 ブラジルの公的機関が最終的に公証翻訳人による翻訳を求めていたにもかかわらず、幣事務所が翻訳を行ってしまうと、いらいされるかたにとっては、お金と時間の無駄になってしまうからです。 遺灰を持って帰る際の火葬証明書は? 当事務所には、遺骨をブラジルに持って帰る際の証明書のご相談がたまにあります。 先日、ご相談をいただいたケースでは、ブラジルに持ち帰る際に、火葬証明書と死亡受理証明書の提出が必要とのことででした。 ご依頼人様にどのような形式の翻訳が必要かどうかブラジル側にご確認いただいたところ、公的機関に提出するわけではないため、幣事務所での翻訳でよい、との回答をいただき、日本語からポルトガル語への翻訳を行いました。 過去にもやはり、火葬証明書や死亡届出受理証明書などのブラジル向けの翻訳を行ったことがありますが、公的機関に提出しない翻訳は、先方機関に確認の上、当事務所でも承ることができます。