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ブラジルだけじゃない、ポルトガル語圏の国

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予想していなかった依頼 2008年の開業以来、様々なポルトガル語の書類の翻訳を受任してきました。 当初は、ポルトガル語=ブラジルとポルトガル という考えしかなく、当然のようにブラジルの出生証明書や婚姻証明書、死亡証明書の書類が中心になるだろう、と考えていました。 ところが、数は多くはないものの、ブラジル以外の国のポルトガル語の公文書の翻訳についても、相談を受けるようになりました。 どんな国がポルトガル語圏? いずれのポルトガル語圏も、以前、ポルトガルの植民地だったことから、公用語がポルトガル語になっています。 例えば、アンゴラ共和国の方からのご依頼。 アンゴラはアフリカの南部に位置するこの国の方からのご依頼です。 日本に留学に来て母国に帰る際、日本の大学から発行された終了証明書と成績証明書をポルトガル語に訳してほしい、とのことで、日本語からポルトガル語に翻訳をしました。 また、ギニアビサウ共和国の方もいらっしゃいました。 日本に住んでいる方で婚姻手続きをするために、ギニアビサウから交付された、婚姻不存在証明書や婚姻不存在証明書、ギニアビサウでの婚姻に関する家族法について、ポルトガル語から日本語に訳しました。 ブラジルと少し単語の使い方が異なる個所があり、調べる必要がありましたが、アフリカの国でポルトガル語が公用語として使われていることは不思議に感じました。 さらに、日本からモザンビークに赴任するための査証申請で必要な書類をポルトガル語に訳したこともありました。 日本の学校の学歴を証明する書類をまずはポルトガル語に訳し、その後、モザンビーク大使館に認証手続きを行いましたが、モザンビーク大使館でポルトガル語が通じて、おおー、やっぱり、ポルトガル語は公用語なんだ、と感心した覚えがあります。 ブラジルやポルトガルだけではなく、他の国のポルトガル語に触れることも、楽しいですね!

ブラジルで相続手続きを行うための委任状を日本で公正証書にできるか?

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ご相談内容 日本にお住いのブラジル出身の方からのご相談です。 ブラジルの親が亡くなったため、ブラジル国内にある親名義の不動産などの相続手続きが必要となりました。 ご依頼人様は、日本にいるため、ブラジル国内で相続手続きを行うための代理人を立てて相続手続きを進めることにしていました。 ブラジルで使う委任状の手続きの方法 ブラジル国内で使う委任状なので、ポルトガル語である必要があります。 これまで、当事務所でお手伝いした多くの場合は、実際に委任状を使うブラジル側で作成したポルトガル語の委任状を、日本の公証役場で私文書(委任状)の「私署証明」の認証を受ける方法で、ブラジル側で提出することができていました。 公証役場で行う「私署証明」は、公証人の面前で行った署名の真正を、公証人が本人のものであると証明するものです。そこに、東京の公証役場であれば、ワンストップサービスとして外務省のアポスティーユまで同時に付けてもらうことができます。 委任状の内容がポルトガル語で、公証役場の私署証明やアポスティーユも英語で記載されているため、大抵は、公証役場でアポスティーユまで受けた段階で、ブラジルで使うことができます。 この場合、公証人はあくまでも、署名の真正を証明するもので、委任状の内容まで本人が行ったものだとは証明しません。 ブラジルから公正証書での委任状を指定される 今回、ブラジル側から、委任状を公正証書にしてほしい、と依頼がありました。 ブラジルに提出する書面を日本の公証役場で公正証書にする・・・ さて、どこから検討をしましょうか。そんなノウハウが載っているものがありません。 検討事項① 公正証書の言語はどうするか? そこで、今回の一つ目の検討事項が、日本の公証役場で作成する公正証書は日本語のみ、という点です。最終的に、ブラジルで使われる委任状の公正証書はポルトガル語でなければなりません。 そこで、ブラジルが指定するポルトガル語での委任状の内容をブラジル側で日本語に翻訳してもらうことにしました。 日本語に翻訳した委任状の内容を、日本の公証役場で公正証書にしてもらい、その後、再度ブラジル側で公証翻訳人にポルトガル語にしてもらう方法です。 検討事項② 日本の公証役場で公正証書にできるか? もう一点、検討しなければならないのが、日本の公証役場でブラジルに提出する委任状を公正証書にしてもらえる