投稿

4月, 2023の投稿を表示しています

ブラジル向けに公正証書を作る

イメージ
日本に住む日系ブラジル人などが、ブラジル側での相続手続きなどで委任状や宣誓書が必要となった場合、どうしたらよいでしょうか。 以前は、ポルトガル語で作成した文書を公証役場で私文書へのサイン証明してブラジル側の役所や裁判所に提出して手続きが運んでいました。 東京の公証役場ではワンストップサービスで、外務省のアポスティーユまでつけてくれていため、そのままブラジルに提出することができ、非常に便利でした。 ところが最近は、ブラジル側の提出先から、公正証書にしたものを求められることが増えています。 日本の公証役場で作成する公正証書は、日本語でしか作成されません。 内容をあらかじめ公証人に送り、確認してもらったうえで作成します。 さらに、私文書へのサイン証明の時のようなワンストップサービスが使えず、まずは、法務局に公正証書を持っていき、法務局長の証明を受ける必要があります。 東京法務局HP ⇒  公証人押印証明 その後、外務省でアポスティーユを付けてもらうことになります。 さらにさらに。 日本語の公正証書はブラジル側で読むことができず、受理されません。 ブラジル国内の公証翻訳人(免許を持って公証と翻訳業務を行う資格の人)に日本語からポルトガル語に翻訳してもらう必要があります。 長い工程に見えますが、それぞれのステップで意味があることがわかります。