ブラジルに住む相続人の手続きの方法

ハッシュタグブラジル相続 Blog

ブラジルに住む相続人がいるケース

当事務所で扱ってきたケースでよくあるのが、亡くなった方にお子さんがいない場合です。

この場合、ご兄弟が相続人となります。そのご兄弟がブラジルに移民をしてブラジルで家族を設けていたけれど、そのご兄弟もご高齢ですでに亡くなっていれば、ブラジルで生まれ育ったその子供らが相続人になります。

また、古くから管理していた土地を用地収用や開発により、いよいよ相続手続きが必要となって相続人調査をしてみたら、ブラジルに移民した遠い親戚が出てきた、というケースもあります。

こうしたブラジルに住む相続人らは、今は日系2世や3世、4世の代になっています。ブラジルで生まれ育った場合、日本語より、ポルトガル語の方が身に付き、日本語での会話が難しいことがほとんどです。

相続人に国籍は関係ない

親族関係に国籍は関係ありません。たとえ、日本側で戸籍に子供として入籍をしていないからいって、相続人から外れることはありません。

ブラジルは「生地主義」の国で、ブラジル国内で外国人の両親(日本人の両親)から生まれた場合でも、ブラジル国籍が自動的に付与されます。

ただ、日本の法律ではこうした「生地主義」の国で日本人の子として生まれた子は、自動的に日本の国籍が継続されることはありません。

生まれた日から3か月以内に出生の届出と日本国籍を留保をしないと、日本国籍を失います。

法務省HP Q14:国籍の留保とは,何ですか?

国籍留保のケースは少ない?

ブラジルは非常に大きな国です。日本の22.5倍もあります。日系移民は奥地の農業に従事することも多く、出生をしたときに親が日本領事館のある都心部まで国籍の留保を届け出ることは少ないです。

そのため、ブラジル生まれの日系2世以降の人は、親が国籍の留保の手続きをせず日本の国籍を持っていない人の方がほとんどです。

子が生まれた時に親が領事館で自分の子供の出生届出をしないということは、戸籍に子として記載がありません。一見して、子がいないように見えますが、親子関係があれば相続人になりえます。

親子関係の確認方法

ブラジルでは、日本の戸籍のように出生から婚姻、離婚、死亡まで一つの書類で分かるものはありません。ブラジル国内で生まれた場合、カルトリオ(Cartorio)という登記所で出生登録がされます。そして、そこで発行される出生証明書で出生が確認できます。

結婚する時には、婚姻登録を子のカルトリオで行い、出生証明書とは別の婚姻証明書で婚姻関係を確認します。

ブラジルの出生証明書には、両親や祖父母の氏名の記載があり、親子関係が確認できます。婚姻証明書にもこれらの親子関係の記載ががあるため、身分関係の証明に使われることがあります。

実印の代わりにサイン証明

ブラジルでは実印の登録制度がありません。その代わり、公証役場で本人の署名であることを証明する「サイン証明」を受けることで、本人が行った署名出ることをオフィシャルに証明ができます。

公正証書を作る方法もありますが、日本で発生した相続手続きは、最終的には日本側で完了する手続きになります。そのため、ブラジルで作成する公正証書よりも、日本側で作る文書と同じ形式で作成した書類にサイン証明を受ければ、法務局や銀行で通用することがほとんどです。

ちなみにブラジルのサイン証明は、携帯電話より一回り小さい大きさのシールに、「本人の署名であることを認証する」と言った内容の文が印字され、署名などがされて書類に貼られます。

書類をポルトガル語に訳す

ブラジル国内でサイン証明が必要な書類は、ポルトガル語に訳す必要があります。サイン証明はあくまでの、本人がサインをしたことを証明するものですが、その書類に書かれている内容が日本語だけで、公証人が内容を理解しないようでは、受け付けてくれないところがほとんどです。

そのため、日本側で作成した遺産分割協議書や宣誓書などは、ポルトガル語に訳してからブラジル側の相続人にサイン証明を依頼することになります。

ブラジル側の相続人がサイン証明を受けたら、サイン証明を含む全文を日本語に訳します。

法務局や銀行に提出する際、ポルトガル語の原本に日本語への訳文を付けることで、ようやく提出できる形が整います。

日本側の法務局や銀行で確認すること

ブラジル側の親族の出生証明書などで相続人が確定したら、その方々に書類の手続きを進めてもらうことになります。

不動産であればあらかじめ法務局に、書類の内容や海外でサイン証明を行った文書になることを確認しておいた方が良いでしょう。その確認なしにブラジル側でサイン証明を済ませて送り返してもらって、いざ提出した段階で受理されなければ、再度ブラジルの相続人に手続きを依頼するのは、更なる労力と時間がかかります。

銀行の場合も同様に、銀行に確認します。銀行によっては銀行が用意したフォームにサインだけ求める場合や、別途、宣誓書を作成して、そこにサイン証明を求めるケースまで様々です。

遺産分割分の国際送金

ブラジルに遺産分割分や謝金としてお金を国際送金する場合、まとまった金額になる事が多いでしょう。ブラジルはマネーロンダリングの規制が厳しい国で、海外からの送金に関しても厳しいです。

日本側で送金をする前に、ブラジル側の相続人に着金する銀行にあらかじめ、送金内容を伝えて、必要な書類があるなら用意しておいた方が良いでしょう。

日本から送金されたお金が日本で発生した相続分のお金だということを証明しないと、着金はしても引出しができないことがあります。

このブログの人気の投稿

ブラジル向けのEMSが高くなってる・・・!

印鑑証明の代わりにするサインの認証とは?

ベトナムフェスティバルで相談会をしました!