日本への帰化を証明するため、戸籍にアポスティーユを受ける
今回の手続きの経緯
長く日本に住んでいる日系ブラジル人の方からのご依頼です。ブラジルにいる兄弟と共同名義で不動産を所有しておられます。その不動産を売却するために、ブラジル側で手続きを行う業者に委任状を公証役場で作成しました。
ただ、日本国籍に帰化をしており、その委任状に書いた現在のお名前と、購入をしたときのお名前が異なるということでした。
そこで、日本の戸籍を提出することでブラジルで購入したときと現在お名前が変わった人が同一人物であるという証明をすることになりました。
その戸籍をブラジルに提出するわけですが、ブラジル側では「この書類は本当に日本で正式に発行された書類なのか?」となります。
そのため、日本の外務省でアポスティーユを受けて、日本国政府からお墨付きをもらうことで、「この書類は信頼できるものですよ」と証明することができるのです。
戸籍に書かれているのは
日本国籍の帰化をしたということは、現在、戸籍にお名前があります。帰化を証明する内容として、その戸籍にあるご本人の欄に帰化の際の国籍ブラジル国従前の氏名〇〇 〇〇
と書かれています。
これでブラジル側に日本に帰化したことが証明できますね。
ちなみに、ブラジルでは、出生証明書や婚姻証明書が本人や親子関係を証明するものとなります。
日本語の戸籍を翻訳するには
ここでもう一つ問題が。ブラジル側で外務省のアポスティーユを受けた日本語の戸籍は通常は読まれません。
そこで、ブラジル国内で資格者として翻訳を行っている「公証翻訳人 (Tradutor Juramentado)」に、この戸籍の日本語をポルトガル語に翻訳してもらうことで、ブラジル国内で読むことができる形にすることができます。
つまり、外務省のお墨付き + ブラジル国内の公証翻訳人 という二段階の手続きを経て、ブラジル側で「使える書類」となります。
これは、できる限りの手続きを経た場合ですが、ブラジル側で書類を受領する機関によっては、アポスティーユが不要となる場合もあるかも?しれません。
日本側で手続きを進める前に、ブラジル側でどのような形式が指定されているのかを確認することをお勧めします。